社労士の年収は?将来性や稼げないといわれる理由を解説!

社労士の年収はどれくらい?将来性や稼げないといわれる理由を解説
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社会保険労務士(通称:社労士)は、社会保険や労務に関するプロフェッショナルです。

近年は、働き方改革の影響もあり、様々な労働問題が表面化していることを受け、社労士の存在意義はますます高まっています。

しかし、社労士というと、弁護士や税理士といった他の士業よりも知名度は低く、あまり稼げないというのが世間のイメージではないでしょうか。

実際に社労士資格の取得を検討している方や資格を取得した方の中にも「社労士が稼げないって本当?」、「社労士に将来性はあるの?」と疑問を抱く方も少なくないと思います。

そこで、この記事では、統計データをもとにした社労士の年収について解説したうえで、将来性や独立開業の際の注意点、稼げないといわれる理由についても解説します。

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目次

社労士(社会保険労務士)とは

社労士とは、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。

企業の成長には、お金、モノ、人材が必要とされておりますが、社労士はその中でも「人材」に関する専門家であり、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として業務を行います。

参照:全国社会保険労務士会連合会「社労士とは」

2023年3月31日時点において、社労士としての登録者数は全国で約45,000人となっており、登録者数は右肩上がりに伸びています。

参照:全国社会保険労務士会連合会「社会保険労務士白書2023年版」

社労士の主な仕事内容

社労士の主な仕事内容として、以下のような独演業務が挙げられます。

具体的な業務内容対象業務
労働・社会保険関係諸法令の書類作成・提出代行1号業務
帳簿書類作成2号業務
労働及び社会保険に関する事項についての相談及び指導3号業務
社労士の主な仕事内容

1号業務とは、例えば、雇用保険や健康保険の「被保険者資格取得届」といった書類を作成したり、提出代行したりするような業務をいいます。

2号業務とは、「賃金台帳」や「労働者名簿」、「就業規則」など、会社に作成が義務付けられている帳簿書類を作成する業務をいいます。

3号業務とは、一般的には「コンサルティング業務」と呼ばれるもので、クライアントの悩みに対し、専門的な知見をもってアドバイスを行う業務をいいます。

このうち、1号業務及び2号業務については、社労士の独占業務となっており、社労士以外の者が、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行うことはできません。

なお、3号業務については、社労士以外の者も、他人の求めに応じ、報酬を得て、業として行うことができますが、社労士の資格があることで、資格を有しない者との差別化を図ることができます。


このほか、給与計算や年末調整の代行、講演会での講演なども社労士としての仕事となります。

顧問契約とスポット契約


社労士の主なクライアントは、中小事業主である会社です。

クライアントから仕事の依頼を受ける際の契約形態としては、「顧問契約」と「スポット契約」があります。

「顧問契約」とは、年単位での契約であり、日頃の労務相談から都度の各種書類作成・提出代行までを含めた契約となるのが一般的です。毎月決まった報酬が発生するのが特徴です。

これに対して「スポット契約」とは、必要に応じて、必要なときに契約を締結して仕事の依頼を受ける方法です。契約の都度、取り決めに沿った報酬が発生するのが特徴です。

社労士の年収

社労士の年収はどの程度なのでしょうか。

一概に社労士といっても、その働き方は大きく「勤務社労士」と「開業社労士」の2つに分けられます。

「勤務社労士」とは、社労士事務所や社労士法人、民間企業に雇用される社労士をいいます。開業社労士と異なり、自ら仕事を獲得することができないのが大きな特徴です。

「開業社労士」とは、自らが社労士として仕事を獲得することができる社労士をいいます。自らが個人事業主として仕事を遂行するのが特徴です。

以下では、「勤務社労士」と「開業社労士」のそれぞれの年収について解説します。

勤務社労士の年収は約460万円

給与所得者全体の平均年収は436万円(参照:国税庁「令和元年分 民間給与実態統計調査」)であるのに対し、勤務社労士の平均年収(所定内給与と賞与等を合わせた額)は約460万円(参照:e-Stat「令和元年賃金構造基本統計調査」)となっています。

属性年収
社労士460万円
給与所得者全体436万円
参照:国税庁「令和元年分 民間給与実態統計調査」
参照:e-Stat「令和元年賃金構造基本統計調査」

このことから、勤務社労士の平均年収は、日本人の平均年収よりも高い水準であることが分かります。

なお、男女別で見てみると、日本人男性の平均年収は540万円、日本人女性の平均年収は296万円(参照:国税庁「令和元年分 民間給与実態統計調査」)であるのに対し、男性勤務社労士の平均年収は約480万円、女性勤務社労士の平均年収は約410万円(参照:e-Stat「令和元年賃金構造基本統計調査 職種別第3表 職種・性、年齢階級、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」)となっています。

男子勤務社労士の平均年収は、日本人男性の平均年収よりも低い水準となっていますが、女性勤務社労士の平均年収は、日本人女性の平均年収よりも高い水準となっていることが分かります。

勤務社労士の企業規模別年収

男女別勤務社労士の企業規模別の年収は次表のとおりです。

企業規模平均年収(男性)平均年収(女性)
10~99人約520万円約380万円
100~999人約320万円約750万円
1,000人以上約620万円
参照:eStat「令和元年賃金構造基本統計調査 職種別第3表 職種・性、年齢階級、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額」
※企業規模1,000人以上の男性については、サンプルなし。

統計としてのサンプル数が多くないためか、統計データからは、企業規模が大きくなるほど平均年収も高くなるといった民間企業のような傾向は見られませんでした。

このことから、社労士業界では、所属する社労士事務所や社労士法人等により、給与体系は大きく異なる可能性があるといえます。

開業社労士は年収1,000万も目指せる

 「開業社労士」の場合には、自分で仕事の量や報酬を調整することができるため、仕事を多く獲得したり、報酬を高くするための交渉をしたりすることで、年収1,000万円を目指すことも可能です。

ただし、毎月安定した報酬を得るためには、顧問契約の獲得が不可欠となります。顧問契約を締結する場合の報酬については、一律で決まっているものではありませんが、クライアントとなる企業の従業員数に応じて額が変動するのが一般的です。

従業員数が10人以下の場合、報酬額は1月あたり2万円~3万円が現在の相場となっています。

仮に、毎月の報酬が3万円のクライアントを30社抱えた場合、年間の売上は「3万円×30社×12か月=10,800,000円」となり、売上として1,000万円を超えることができます。

さらに、1社あたりの報酬単価が高くなれば、抱えるクライアントの数が少なくても、売上として1,000万円を超えることは可能となります。

もちろん、売上から経費等が控除されるため、売上が1,000万円程度であれば、手元に残る額は1,000万円未満となります。ただし、上記の例をご覧いただき、工夫次第で年収1,000万円は十分に実現可能だと感じた方も少なくないのではないでしょうか。

自身の強みや他との差別化により、年収1,000万円は十分に手が届くのは、開業社労士の大きな魅力といえます。

社労士は稼げないって本当?

巷では、「社労士は稼げない」という噂が囁かれています。なぜ「社労士は稼げない」と言われるのか、その主な理由は以下の通りです。

上記の「社労士が稼げないといわれる理由」について、詳しく解説していきます

社労士が稼げないといわれる理由①:資格取得の難易度の割に平均年収が低い

理由の1つめは「資格取得の難易度の割に平均年収が低い」ことです。社労士試験の合格率はおよそ6〜7%で推移しています。100人中6〜7人しか合格できない難関試験です。

また、合格までの必要学習時間の目安は約1,000時間とも言われています。1,000時間の学習時間を確保しようとすると、1日3時間勉強する場合には、約1年の時間が必要となります。

受験者の多くが社会人であり、働きながら勉強する受験者が多いのが社労士試験の特徴です。つまり、約1年間、働きながら3時間の勉強を確保し、実際に勉強を続けることで、ようやく合格ラインに到達できる資格なのです。

このような難関試験であるにもかかわらず、社労士の平均年収は決して高くありません。特に、勤務社労士の場合には、先述のとおり、日本の平均年収と同程度かやや高い程度の年収となっています。

資格の取得が難しいにもかかわらず、平均年収が高くないことから、社労士は稼げないといわれる要因のひとつです。

>社会保険労務士の資格取得難易度・合格率はコチラで解説

社労士が稼げないといわれる理由②:仕事の単価が高くない

理由の2つめは「仕事の単価が高くない」ことです。

先述のとおり、社労士の仕事の取り方は「顧問契約」と「スポット契約」の2つに分けられます。

顧問契約を獲得することができれば、安定的な報酬が発生しますが、顧問契約の報酬の相場は、クライアントの従業員数が10人以下の場合は2〜3万円となっています。毎月、安定的な報酬が得られるとはいえ、1社あたりの単価は決して高くありません。

また、スポット契約であっても、社労士の独占業務となっている1号・2号業務の場合は、1件あたり数万円〜10万円程度の報酬となるケースが多く、やはり単価が高いとはいえません。

顧問契約であってもスポット契約であっても、契約1件あたりの報酬単価が高くないことから、大きな売上を立てるためには、より多くの契約を締結する必要があるのです。

このように、仕事の単価が決して高くないことから、社労士は稼げないといわれています。

社労士が稼げないといわれる理由③:開業社労士は仕事の獲得が難しい

3つ目の理由は「仕事がない・就職できない」ことです。

開業社労士の場合、仕事は自分で獲得しなければなりません。ただ、開業しようとしている地域には、先に開業した社労士事務所や社労士法人があります。そのため、後からマーケットに参入し、他事務所等との差別化を図りながら、仕事を獲得する必要がありますが、それは決して簡単なことではありません。

社労士の必要性を感じているクライアントの場合は、既に他事務所等との顧問契約を締結しているケースが多いでしょうし、社労士の必要性を感じていないクライアントの場合には、門前払いされるケースもあるでしょう。

開業社労士といっても、待っているだけでは仕事がなく、クライアントを獲得するまでは収入が無いことが「稼げない」と言われる理由のひとつといえるでしょう。

社労士が稼げないといわれる理由④:勤務社労士は実務経験が重視される

開業社労士に対し、勤務社労士の場合には、社労士事務所や社労士法人、民間企業に勤めることになりますが、社労士として就職するにあたっては、実務経験が重視されるケースが少なくありません。

求人を出している社労士事務所、社労士法人、民間企業の多くは、即戦力となる社労士を求めています。実務未経験から試験に合格した場合、いざ社労士として就職しようとしても、実務経験がないことを理由に採用してもらえないことも十分に考えられます。

したがって、実務未経験から社労士として就職しようとする場合には、未経験であっても採用してもらえる事務所等がなければ就職ができず、地域によっては求人そのものが少ない点も難点といえるでしょう。

社労士の将来性は実際どうなのか?

AIの台頭が著しい現代ですが、社労士の存在意義は今後も高まることが予想されます。

社労士の業務の中でも、先述の1号業務や2号業務については、AIに取って代わられる可能性は否定できません。これらは、決まったフォーマットに決まった情報を当て込んでいくという作業が主となるため、今後はAIに代替される可能性が高い業務であるといえます。

しかし、社労士の業務は書類作成や提出代行だけではありません。

社労士は「人材」に関する専門家であり、人に起因する問題は時代により変化するという特徴があります。一昔前までは「ハラスメント」が叫ばれることはありませんでしたが、現代においては「ハラスメント」が労働問題の中心的存在になりつつあります。

こうした問題は、人と人とのコミュニケーションが原因であるケースが少なくないため、AIでは対処できない類の問題といえます。

また、頻繁に改正される労働・社会保険法令への対応についての助言や指導についても、クライアントとのコミュニケーションが求められる業務である以上、AIに代替される可能性は低いといえます。

これからの社労士には、人とのコミュニケーションを武器として、専門知識を活用しながら、クライアントの問題・課題を解決することが求められます。

こうした問題・課題に対応できる社労士であれば、今後も活躍の場は広がっていくといえるでしょう。

社労士として開業するメリット

社労士として開業することのメリットとしては、次のものが挙げられます。

以下では、それぞれのメリットについて解説していきます。

開業のメリット①:勤務社労士より稼げる可能性がある

メリットの1つめは「勤務社労士より稼げる可能性がある」ことです。

社労士として開業する場合には、勤務社労士のように「給与」の支給を受けるわけではなく、仕事に対する「報酬」の支払いを受けることとなります。

「給与」と「報酬」は、どちらも金銭を受け取ることを指しますが、その性質は大きく異なります。

「給与」であれば、どれだけ業績を上げたとしても、決められた給与体系に縛られ、金額の上昇幅には上限があります。

これに対して「報酬」であれば、仕事をすればするだけ、上限なく高めることができ、青天井です。自分の努力次第で、大きく稼げる可能性がある点は、開業社労士にとっての大きなメリットといえます。

開業のメリット②:自分で働き方を選べる

メリットの2つめは「自分で働き方を選べる」ことです。

社労士として開業する場合には、自分で働き方を選ぶことができます。勤務社労士のように所長や上司がいるわけではないため、目の前の仕事を、いつ、どこで、どうやって、どれくらいするのか、といったことを自分で決めることができます。

また、どのようなクライアントと付き合うかも自分で決めることができるため、苦手なクライアントからの依頼は受けない、という選択をすることも開業社労士であれば可能です。

大きな裁量をもって仕事ができる点は、開業社労士の大きな魅力といえます。

開業のメリット③:生涯現役として働ける

メリットの3つめは「生涯現役として働ける」ことです。

社労士として開業する場合、勤務社労士のようないわゆる「定年」はありません。そのため、生涯現役として働き続けることができます。

もちろん、生涯現役として働き続けるためには、頻繁に行われる法改正や制度改正の情報をキャッチし、知識をアップデートし続けるなど、相応の努力は必要となります。

それでも、人生100年時代といわれる現代において、第2の人生を気にすることなく、自分が働きたいタイミングまで働くことができる点は、開業社労士としてのメリットといえます。

社労士として開業する際の注意点

ここまで、社労士として開業することのメリットを解説してきました。ここからは、社労士として開業する場合の注意点を解説します。

開業の注意点①:顧客確保できなければ収入が無い

注意点の1つめは「顧客確保できなければ収入が無い」ことです。

社労士として開業した場合、自分で仕事を獲得しなければ、報酬を得ることはできません。
報酬を得ることができなければ、収入がなくなってしまいます。

また、仕事が獲得できたとしても、それがスポット契約の場合には、単発の報酬で終わってしまいます。安定的な売上、報酬を得るためには、顧問契約の締結が必須となります。

顧客の伝手やコネクションがない場合、開業社労士となった直後は、事業運営のために見込み顧客を開拓し、顧問契約を締結することが急務といえます。

開業の注意点②:営業やマーケティングが必要

注意点の2つめは「営業やマーケティングが必要」です。

社労士として開業する場合は、最初は従業員を雇用しないケースがほとんどです。そのため、顧客確保のための営業は自分で行う必要があります。

テレアポや飛び込み営業など、営業手法も自分で考えなければなりません。また、市場調査やサービス開発といったマーケティングも自分で行わなければなりません。

そもそもマーケティングの知見がない場合には、書籍を購入したりセミナーに参加したりと、自らインプットをする必要があるのです。

会社のように専門部隊がいるわけではないため、事務所の売上を立てるための施策は自ら考え、自ら行動しなければならないことを、あらかじめ理解しておく必要があります。

開業の注意点③:本業以外の業務も自分でする必要がある

注意点の3つめは「本業以外の業務も自分でする必要がある」ことです。

開業社労士として、個人事務所を立ち上げた場合、全ての業務を1人で行わなければなりません。

社労士としての専門知識を活かした業務や営業やマーケティングといった売上に直結する業務以外にも、事務所を運営するための業務があります。

例:経費の処理や備品の購入、税務申告など

日々の営業やマーケティング活動のほか、経費処理等の業務も行ったうえで、社労士としての研鑽も続けていかなければなりません。

開業を検討する際には、社労士としての本業以外にも、事務所運営のためにすべき業務が多々あることも理解しておく必要があります。

社労士とダブルライセンスがおすすめな資格

社労士資格の他にも資格を有していることを「ダブルライセンス」といいます。

社労士と相乗効果の高い資格を保有していることで、より希少性の高い存在になることができます。

社労士として独立開業をする場合には、ダブルライセンスであることにより、他の社労士との差別化に繋がり、有利に仕事をすることができる可能性があります。

以下では、特に、社労士と相乗効果の高い資格を3つ紹介します。

社労士とダブルライセンスがおすすめな資格

社労士として独立開業を考えている方は、他の資格取得も検討してみてください。

特定社会保険労務士

「特定社会保険労務士(通称:特定社労士)」とは、「厚生労働大臣が定める研修」を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格後に、その旨を全国社会保険労務士会連合会に備える「社会保険労務士名簿」に付記された社労士をいいます。

参照:全国社会保険労務士会連合会「紛争解決手続代理業務」

特定社労士になると、「紛争解決手続代理業務」を行うことができるようになります。「紛争解決手続代理業務」は、特定社労士にしかできない独占業務であり、特定社労士以外の社労士であってもすることができない業務です。

つまり、特定社労士となることで、社労士としての独占業務に加え、特定社労士としての独占業務も行うことができるようになるため、仕事の幅を広げることができます。

また、特定社労士となることで、社労士として箔が付くことにもなるため、顧客からの信頼を得ることにも繋がります。

社労士と特定社労士のダブルライセンスにより、社労士としての専門性と信頼性を高めることができます。

キャリアコンサルタント

「キャリアコンサルタント」は、キャリアコンサルティングを行う専門家です。キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいいます。

つまり、社会人が職を選ぶ際のアドバイザーとしての役割を担うのが「キャリアコンサルタント」です。

「キャリアコンサルタント」になるためには、学科試験と実技試験の両方に合格し、キャリアコンサルタント名簿に登録しなければなりません。

社労士をはじめとした「士業」と同様、国家試験に合格し、登録を受ける必要があるのです。

社労士とキャリアコンサルタントの業務は、補完性が高いといえます。例えば、社労士の主なクライアントは、中小事業主等の企業です。対して、キャリアコンサルタントの主なクライアントは、一般の労働者(求職者等)です。

企業と労働者の双方の視点が身につくことで、相談等の業務を行う際に、より付加価値の高い仕事をすることができます。

また、社労士の主な仕事は「書類作成」であるのに対し、キャリアコンサルタントの主な仕事は「キャリア相談」です。そのため、文書作成の能力とコミュニケーション能力の双方が身につき、よりビジネススキルの高い存在になることができます。

このように、社労士とキャリアコンサルタントのダブルライセンスは、互いの仕事にとってプラスの効果をもたらします。

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行政書士

 「行政書士」は、行政書士法に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。

参照:日本行政書士会連合会「行政書士とは」

行政書士は、民法をはじめとした法律に精通し、弁護士よりも身近な存在であることから、「街の法律家」とも呼ばれています。

行政書士となるためには、年に1回実施される行政書士試験に合格したうえで、日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿への登録を受ける必要があります。

主な業務は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所等)に提出する書類の作成や手続代行です。作成する書類の多くは、各種許認可に関するものとなっており、代表的なものとしては、建設業の許可や食品営業の許可といったものが挙げられます。

行政書士の業務の特徴は、その幅の広さです。日本国内における様々な手続書類の作成代行や提出代行を行うことができます。また、契約書の作成や外国人のビザ手続きの代行を行うこともできます。

地域に根差した法律の専門家として、社労士と行政書士は相性がよい資格といえます。

行政書士が得意とするのは、事業開始前の許認可です。対して、社労士が得意とするのは、事業開始後の手続代行や相談業務です。

行政書士資格を活かして、許認可事業を開始しようとするクライアントからの依頼を受け、無事に許認可がおり、事業が軌道に乗ってきたところで、今度は、社労士資格を活かして、顧問契約の締結に繋げることができるのです。

また、社労士としての顧問契約を締結した後も、行政書士資格があることで、スポットでの許認可書類の作成や契約書の作成等の依頼を受けることもできます。

社労士と行政書士のダブルライセンスにより、クライアントとの間で、長期的な関係性を築くことができます。

社労士の年収まとめ

この記事では、社労士の年収を主として、開業するメリットや注意点、ダブルライセンスとしておすすめの資格についても解説しました。

社労士は、AIの台頭により斜陽となる職業ではなく、今後ますます需要が高まる職業であることもお分かりいただけたかと思います。

将来、社労士としての活躍を考えている方は、この記事を通して、社労士の現実を把握したうえで、社労士としての活躍の方法を検討してみてください。

\ キャリアの悩みは専門家へ相談! /

有料キャリア相談とは?メリットや注意点を解説

社労士の年収はどれくらい?将来性や稼げないといわれる理由を解説

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